お知らせ

2019/12/03

スマートフォンながら運転取締り強化

こんにちは。

東京都江戸川区 株式会社丸清内装です。

自動車の運転中に、スマートフォンや携帯電話などを操作する「ながら運転」を厳罰化した改正道路交通法が、12月1日から、施行されましたね。

罰則が厳罰化されるだけで、取締の基準は今まで通りらしいですけど、、、

これ、対象になるのは、スマートフォンだけではないんです。

ながら運転にあたるおもな行為とは

・通話(スマートフォン、携帯電話)

・通信(スマートフォン、タブレット、PCなどでのメール送受信など)

・画面注視、操作(カーナビ、テレビ、スマートフォン、タブレットなど)

・ゲーム(スマートフォンアプリなど)

そう、画面注視は、カーナビも対象なんですよ!(考えれば、当たり前のことなんですけど、、、ね)

「ながら運転」の対象となるのは、

・携帯電話や無線装置など通話のために手に持たなければならない無線通話装置

・車内に設置してある画像表示モニターの操作

ビルトイン式カーナビだけではなく、ポータブルカーナビや各種タブレットも対象だそうです。

テレビやネットニュースを見ていると、自分は大丈夫なのかと、不安になってしまいます。

そして、それらを運転中に「画面を注視」したり「機器を手に取る」と処罰の対象になるわけです。

注視って、どれくらいだと思います?

「おおむね2秒を超えて画面を見続けること」が定義らしく、時速60キロだと、30メートル以上は進む秒数なんだとか。

そうか、2秒でそんなに進んでいるとは、、、カーナビや、オーディオも、停車した時に操作するようにはしていたつもりだけど、注視は、自信ないですかね。

しかも、我が家のカーナビは、ちょっと古くて、スマホのアプリの方が便利だったりして、併用して使うこともあったんです。

それ以外でも、運転中は、マナーモードにしていても、スマホがなり続けると、やっぱり気になりますよね。ついつい、赤信号を待っている間に、スマホを手に取ってしまったり。。。

これ、気をつけないとですね!

気付いたら青信号に変わっていて、うっかり、手に取っていたら、処罰対象です。

無線通話装置は運転中に使用するのはもちろん、手に持つだけで取締りの対象となるんです。

ただ、停車中は、見ても大丈夫。

だから、運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

子供から電話がかかってきたり、目上の方からの電話だと、ついつい出たくなるけど、、、ここはグッと我慢して、一時停止ですね。

私は、とりあえず、運転する時は、スマートフォンはマナーモードにして(これは今までもですが)、運転席から手の届かない所に置くって所から、始めようかなと思います。

株式会社丸清内装
〒134-0084
東京都江戸川区東葛西5-21-8-101
電話:03-5696-2022 FAX:03-6661-3186

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